よくある質問

Q1:仮釈放とは

A:仮釈放とは矯正施設に収容されている人を、収容期間が満了する前に矯正施設から仮に釈放する措置で,刑務所から仮に釈放することを「仮釈放」,少年院から仮に釈放することを「仮退院」と言います。

いずれも釈放後は保護観察に付され,保護観察官や保護司から生活指導等を受けながら,自らの犯罪や非行について反省を深め,更生に努めていくことになります。

また,仮釈放期間中に違法行為等があった場合には,仮釈放等を取り消され,再び矯正施設に戻されることがあります。

仮釈放等の制度は,矯正施設に収容された人の更生を助け,再犯を防止し,もって社会を保護することを目的とした制度なのです。

なお仮釈放は,悔悟の情及び改善更生の意欲があり,再び犯罪をするおそれがなく,かつ,保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められ,社会の感情もこれを是認すると認められるときに許されます

Q2:保護観察ではどの様なことをするのですか

A:犯罪や非行をした人が社会の中で健全な一員として更生するように,保護観察官と保護司が協働して,保護観察対象者と面接を行うなどして生活状況を把握し,保護観察の決まりごとを守るよう指導することや,自立した生活ができるように、住居の確保や就職の援助等を行います。
また,保護観察対象者の問題性に応じて,認知行動療法に基づく,「専門的処遇プログラム」を行っています。
専門的処遇プログラムには,性犯罪者処遇プログラム,薬物再乱用防止プログラム,暴力防止プログラム及び飲酒運転防止プログラムがあります。

Q3:保護司はどのような人がなるのですか

A:更生保護は,犯罪や非行をした人を取り巻く地域社会の事情をよく理解した上で行うことが望まれます。
そこで,地域の事情に詳しい民間のボランティアである保護司と公務員である保護観察官が協力して,保護観察や犯罪予防活動等を行っています。
保護司の平均年齢は65歳で、会社・団体役員等,主婦,農林水産業,商業,宗教家、退職者など幅広い分野の方々が保護司として活躍しています。
それぞれの分野における豊富な人生経験を,犯罪や非行をした人の理解,指導及び援助に役立てているのです。

Q4:保護司になりたいのですが

A:保護司は, 
人格及び行動について,社会的信望を有すること  
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
生活が安定していること
健康で活動力を有すること
のすべての条件を満たしている方について,保護観察所長が,地方裁判所長,地方検察庁検事正,弁護士会長,学識経験者等で構成される保護司選考会に諮問した後,法務大臣に推薦して委嘱されます。禁錮以上の刑に処せられた人は保護司になれないなどの欠格条項もありますので,保護司の仕事に関心をお持ちの方は,まずは最寄りの保護観察所企画調整課又は保護司会までお気軽におたずね下さい。